探偵業について
以前の探偵業者は
法律的な根拠がなく、誰でもその日から探偵業を名乗ることが可能であり、 何の規制もありませんでした。 |
現在の探偵業者は
平成19年6月1日に施行された『探偵業の業務の適正化に関する法律』により都道府県公安委員会への届出が必要となりました。 |
探偵業務とは
他人の依頼を受けて、 特定人の所在又は行動についての情報であって 当該依頼に係るものを収集することを目的として 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、 その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。 (第2条1項) |
探偵業は誰でもできる?
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営むことができません。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの 2 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 3 最近5年間に第15条の規定による処分に違反した者 4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 5 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの 6 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの (第3条) |
探偵業者に対する規制は?
名義貸しの禁止 (第5条) 個人の権利利益の侵害禁止 (第6条) 書面の交付を受ける義務 (第7条) 重要事項の説明 (第8条1項) 契約書面の交付義務 (第8条2項) 秘密の保持 (第10条)等が定められています。 |